4つの性能

FUNCTION 01
耐震最高等級相当

りんこうの住まいは
“耐震等級最高3
※すべて個別認定となります。認定を受けるためには別途申請料がかかります。

細部に至るまで
「頑強構造」
床下を強固に支える
鋼製束

安心できる住まいづくりの基本は、基礎にあります。基礎と床下地を一体化しているのが鋼製束。木製束のような乾燥や湿気による腐朽もなく、いつまでも床下を強固に支えます。

耐震金具をふんだんに使用

ホールダウン金物、アンカーボルト、筋違い金物、羽子板ボルト、火打ち金物、バネ付き座金などを要所要所に使用し、高い耐震性を発揮します。

土台は4寸ヒノキ

土台には4寸角(120mm)のヒノキを使用。ヒノキは一般的な木材に比べて腐朽やカビ被害による経年劣化が少なく、白蟻にも強いため土台材としては最適です。

コストを抑える努力も重ねながら、
お客様に安心して長くお住まいいただくために
とことん、
“頑強構造”にこだわります。

「耐震等級最高3」についてもっと知る

柱はオール4寸角
強度を誇る太い柱

通常、通し柱のみに使われる4寸柱(12cm角)を全てのに採用。梁や桁類も全て4寸巾(12cm巾)の構造材を採用しています。集成柱は従来の無垢柱に比べて1.5倍以上の強度があり、構造強度が一層増します。柱の樹種についてもJTS認定の構造用集成材を使用し、土台はシロアリや湿気に強い樹種に指定されているヒノキとなります。

筋交いで増強
耐震性を強める構造

耐力面材と筋交いを併用することにより、耐震力を増強。耐力壁は力を全体で受け止め分散させるために万一の災害にも優れた強度を発揮します。こうした頑強構造により、住宅性能表示制度における「耐震等級」の最高レベルである「等級3」相当の家を実現しています。

24mm合板
1・2階を剛床で支える

2階の床構造は、床を支える梁に水平力に強い24mmの構造用合板を張り、その上にフローリングを張る二重張り構造です。水平強度も倍増し、耐震性、耐火性、遮音性も向上します。

頑丈な基礎
建物を一枚岩で支えるくらいの高耐久

りんこうの住まいはベタ基礎が標準仕様。地面にかかる圧力を低減させる高耐久ベタ基礎です。1枚の大きなコンクリート板の上に建物がある状態で、地盤への負荷を均等にします。住宅公庫基準を大きく上回る厚さ15cm、ベース配筋も20cmピッチを採用し、木造住宅でもトップクラスの強度を実現。安心の基礎づくりで地震から大切な住まいを守ります。

二重壁工法
建物を面で支える

土台、柱、梁、桁、筋交いで家の骨組みを造る「木造軸組み工法」は、日本で最もオーソドックスな工法です。「外壁二重壁工法」は、その「木造軸組み工法」にさらに耐力壁に耐力面材を併用して構造強度を増強させたものです。建物を面で支えることによって、地震や災害に強い、安心安全で強靭な住まいを作ります。

新築住宅の場合

新築住宅の場合数百年に一度程度発生する地震力の1.5倍の力による水平力に対して構造躯体が倒壊、崩壊等しないように対策を講じます。
階数が2以下の木造の建築物における基準(概要)
次の①〜⑥の基準に適合することとします。
①壁量の確保
・耐力壁及び準耐力壁等の長さに壁倍率をかけた各階の壁量の合計は、地域や屋根の重さや上下階の床面積に応じて必要となる壁量以上とします。
・壁量を確保するためには、計算が必要です。
②耐力壁線間の距離
・筋交いを用いた耐力壁線(外壁又は建物内部で長さが一定以上である耐力壁の線をいいます。以下同じ。)の相互の間隔は、各階の張り間方向及びけた行方向において、8m以下(筋交いを含まない耐力壁のみを用いる場合は12m以下)とします。
③床組等の強さ
・耐力壁線で挟まれる各階の床の床組又は屋根の小屋組及び屋根面(「床組等」といいます。以下同じ。)の床倍率は、床や屋根の平面形状や耐力壁との位置関係に応じて必要となる床倍率以上とします。
・床倍率を確認するためには、計算が必要です。
④接合部の強さ
・胴差の仕口の接合方法は、通し柱との接合条件ごとに定められた仕様とします。
・床組等の建物外周部分の接合部倍率は、床倍率等から算出した接合部倍率以上とします。
・接合部倍率を確認するためには、計算が必要です。
⑤小屋組、床組、基礎その他の構造耐力上主要な部分の部材の種別、寸法、量及び間隔
・鉛直荷重を上部構造及び基礎を通じて適切に地盤に伝えるために必要となる横架材の間隔・断面寸法等及び基礎の間隔・断面寸法・配筋量等を設定します。
・水平荷重作用時の引張力に対する基礎部分の耐力が十分となる基礎の間隔・断面寸法・配筋量等を設定します。
・横架材の間隔・断面寸法等及び基礎の間隔・断面寸法・配筋量等の設定には、構造計算又は構造計算結果に基づくスパン表での確認が必要です。
⑥構造強度
・建築基準法施工令第3章第1節から第3節まで(第39条及び第48条を除きます。)の規定に適合するものとします。

中古住宅の場合

次の①〜③のいずれかに適合するものとします。
①新築時に新築住宅の基準(耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)3)に適合していることを示す適合証明書、又は建設住宅性能評価書を取得していることとします。また、基準に関する部分について、新築時の建設された状態から変更がないこととします。
②既存住宅の建設住宅性能評価書(耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)3に適合していることを示すもの)を取得していることとします。また、基準に関する部分について、評価時から変更がないこととします。
③新築住宅の基準に適合し、所定の劣化事象等が認められないこととします。